居酒屋で店員に服を汚されクリーニング代を請求したい 
 
先日、居酒屋に行った時に店長が酔っていて、私が頼んだサラダにドレッシングを掛けようとして、手元がずれ、私のコートにサラダドレッシングをかけました。 
 
その時は店長は完全に酔っていて、話せない状態で駄目だったんですが、他の従業員が駆け寄ってきてくれて、「クリーニング代の請求を後日下さい、払いますので」といったのでその場は帰りました。 
 
次の日にその店に行くと店長が出てきて、そんなのは知らない、クレーマー呼ばわりしたり、営業妨害だと言い張りました、その時は店に一人もいませんでした。 
 
さらに昨日駆け寄ってきてくれた従業員に話しかけたら、店長が忙しいから話しかけるなと言い、従業員も話そうとしませんでした。 
 
このような状態でクリーニング代を請求できるのでしょうか? 
  
分かりずらい文章で申し訳ありませんが、できるかできないか宜しくお願いします。 
             
            
 
             
【ご返答】 
 
            こんにちは。 
 
チェーン店でしょうか? 
 
            チェーン店であるなら、その本社へ請求してみてはどうでしょうか? 
             
            すぐに解決しますよ。 
             
            問題はチェーン店でない場合です、そうなると直接そのお店のオーナーに請求するしかなくなります。 
             
            店長がオーナーであるなら、その店長に請求することになります。 
 
            証人はいるのですよね、であれば、いつでも証言してもらえるようにしておいてください。 
             
            というか、証人と一緒にお客がいる時間に請求しに行ってみてはどうですか。 
             
            お客に聞こえるような声で、「先日、営業時間中に店長が酔っ払って、私のコートにドレッシングをかけたので、そのクリーニング代をもらいに来ました。」などど請求してみてはどうでしょうか。 
             
            それでも相手が拒否するなら、居座ればよいと思いますし、騒いでやればよいと思います。 
             
            それでも支払わないなら、毎日でもいけばよいと思います。 
             
            法律的な請求が出来ないわけではないのですが、費用対効果を考えれば、直接お店へ行ってクリーニング代をもらう方が早いと思います。 
 
            こんなのを許す必要はないと思いますよ。 
             
            またいつでもご連絡ください。 
             
            無料法律相談はこちら 
             
            Amazonで法律トラブルを調べる 
              
             | 
            
            
            
            
             |