飲食店の家賃滞納で契約解除したい 
 
初めましてこんにちは、Sと申します。 
 
私は今、祖父の所有している東京の三軒茶屋の飲食店ビルの家賃管理を任せれているのですが家賃滞納の貸主が一人いまして現在4ヶ月遅れています。 
 
管理を任されたのが今年の9月末からでその時点で8ヶ月の滞納があったので10月の初旬頃に直接本人に家賃の催促をしに行った所、「払える日が決まり次第、連絡入れます。」という事だったのですが、連絡が全くなく10月の末日頃になってこちらから連絡を入れると11月10に全額払うというこという事だったので支払い日まで待っていたのですが結局4ヶ月分しか入金がありませんでした。 
 
家賃は12万円なので計48万円ぐらいなのですが何年もこういう遅れたりまとめて払ってという状態が続いているので来年の2月の契約更新の際に更新を断り、知り合いの飲食店経営者にそのフロアーを貸したいのですが、どのようにすれば宜しいでしょうか? 
 
書類などを作成するのであれば依頼をお願いしたいと思っています、宜しくお願い致します。 
             
            
 
             
【ご返答】 
 
            こんにちは。 
 
            賃借人が、家賃を滞納しているのであれば、賃貸借契約の解除要件になりますので、解除できると思います。 
 
4ヶ月分しか支払われなかったということは、あと4か月分の滞納があるのですよね。 
 
でしたら、まずは、契約解除する旨の通知書を送付する必要があります。 
 
これは内容証明郵便で出します。 
 
            その後、相当期間待ってみて、それでも支払いがないときは裁判を起こすことになります。 
 
相手が家賃を支払わない限り、裁判は勝てると思います。 
 
その判決文をもって、強制執行します。 
 
強制退去と動産執行ということになると思います。 
 
            少し時間はかかるかと思いますが、この際、退去してもらった方がよいと思いますよ。 
             
            またいつでもご連絡ください。 
             
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