借地上の塀の修理は増改築に当たるか 
 
こんにちは。 
 
質問があります。 
 
借地上の増改築の件です。 
 
            家屋は増改築禁止の契約があれば地主から増改築の許可をもらわなければならないと思いますが、隣接家屋との境界である塀の修理は許可が必要なのでしょうか? 
 
今回、塀が圧迫感あるため一部除去する工事(地上と地下の一部分を除去)をしようと思っております。 
 
            その際、除去した部分が見た目悪いため、除去面をコンクリートで補強する必要があります。 
 
今ある塀にも地中に基礎部分がありますが、その上にコンクリートを流してから塀を補強するようです。 
 
一応、地下は地主の権限が及ぶように感じますが、どうなんでしょう? 
 
建物でないからだいじょうぶのような感じしますが、塀でも地中部分を工事するときは許可必要でしょうか? 
  
忙しいと思いますが、よろしくおねがいします。 
             
            
 
             
【ご返答】 
 
            こんにちは。 
             
            >隣接家屋との境界である塀の修理は許可が必要なのでしょうか? 
             
            修理であるなら増改築ではありませんから、許可はいりませんよ。 
             
            増築とは、建物に工作物を加えて床面積を増加させること、また、付属建物を新たに建てることなどです。 
             
            改築とは、以前の建物に代えて建物を建てることです。 
             
            例えば、建物の全部が滅失したり、建物の全部を取り壊して、新しい建物を建てるような場合です。 
             
            ですので、お話を聞く限りでは、増改築ではなさそうですよね。 
             
            ただ、後々のトラブルの可能性を考えるのであれば、地主に一報しておいた方が良いように思います。 
             
            塀の修理なら地主が何か言うようなことはないと思いますよ。 
             
            またいつでもご連絡ください。 
             
            無料法律相談はこちら 
             
            Amazonで法律トラブルを調べる 
              
             | 
            
            
            
            
             |