賃貸契約の更新のときに契約内容を変更したい 
 
はじめまして、webサイトを見てお力になって頂ければと思い送信させて頂きました。 
 
今回は賃貸契約の更新についての相談です。 
 
更新が近づいて来たので、送られてきた契約書を見たのですが、この契約書では署名、捺印は出来ないと管理会社と話し合い中なのですが、「入居の際にこれで契約してもらっているので、変更は出来ない」と(恥ずかしながら入居の際はよく読んでいなかったのが本当の所です)言われているのですが、適切な対処方法を教えて頂けますでしょうか? 
 
現在は 
 
1:現状回復義務 
 
2:補修費の負担 
 
で話がこじれています。 
 
1:賃貸人の計算に基づく賠償金をもって原状回復に代えることができるものとする→あまりにも一方的なので、双方の協議を持ってという書面を貰えるようお願いしています。 
 
2:色々と有るのですが、賃借人の費用負担となっている項目に 
 
・テレビ、冷蔵庫等の電気焼け  
 
・重量物設置による畳、床材等のへこみ 
 
・換気扇の油汚れ 
 
            などが、自分で調べた限りいわゆる「経年劣化」に含まれ私の負担すべき内容では無いのでは?と考えているのです。 
 
また、注意事項欄に畳、襖・障子、クロス、カーペットは一室単位の交換とも有り、故意、過失を問わず室内クリーニング全般、畳襖の張替えは賃借人の負担となっています。 
 
この辺も含めてやはり適切と思えないので、契約書は返送してないです。(更新料と保険は納得しているので、すでにお金を振り込んであります) 
 
必要有れば何らかのご相談をさせて頂ければと思っております。 
 
お忙しいとは思いますが 
 
以上、よろしくお願い致します。  
             
            
 
             
【ご返答】 
 
            こんにちは。 
             
            契約を変えることができるなら、変えてもらうべきです。 
             
            ただ、最初に賃貸借契約を結んだ際に、契約内容を読んでいなかったのは、痛いところです。 
             
            これらの修繕義務は賃借人にはないのですが、契約で結べば、契約どおりに履行しなければならなくなるのです。 
             
            そして、その契約を結んだのであれば、当然、更新もその契約を更新することになります。 
             
            大家が契約の変更をしてくれなければ、変更はできません。 
             
            そうなると、ご自身が更新をしないという方法しかなくなり、そうなれば契約解除となり、契約書どおりの修繕義務を負うことになるのです。 
             
            どちらにしても、この契約だと部屋を出るときには修繕しなければならなくなりますので、部屋の劣化が少ないうちに退去した方がよいと思います。 
             
            ですので、まずは大家に契約を変えてもらうよう交渉して、それが無理なら契約を解除して、劣化が少ないうちにその部屋を出るのがよいかと思います。 
             
            多少の労力や費用がかかるかもしれませんが、これが一番の方法だと思います。 
             
            またいつでもご連絡ください。 
             
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