ビルの大家が勝手に警備保障を外した 
 
御事務所のHPを見ましてすごく詳しい内容で驚きました。 
 
そこで突然で申し訳ありませんがご相談させてください。 
 
私は東京大田区在住のKと申します。 
 
ご相談は賃貸借についてです。 
 
私の経営するエステサロンの店舗が今年の9月に1回目(3年に1回)の更新が終わり、その後11月にそのビルのオーナーが変わりました。 
 
そのオーナー(大家)は経費削減とかで、12月になり突然何の相談もなしにビルの警備(綜合警備保障)を取り外しました。「各部屋にセンサーがある」 
 
これに私は怒り、私は大家に「そもそも私はこのビルにこの警備システムがあるから入居したのにどういうつもりなんだ」と言ってもらちがあかないので、警備が無くなった分、家賃から引いて入金する旨を口頭で言いました。 
 
なぜならば、今、払っている家賃の内訳は家賃と共益費の合計であり、その共益費の中に警備委託費と言ってその分費用が取られているので、それがなくなったからにはその分のお金を払わないと言いました。 
 
            すると「共益費なんてそんなものは家賃の一部なんだからこの警備があろうとなかろうと家賃が変わることは無い」と訳のわからない言いわけをします。 
 
しかし、契約書に共益費の内訳として「警備委託費」が入っている以上、こちらは納得できません。 
 
大家は認めないでしょうが、大家が認める納得する関係なしに、私は家賃と共益費の合計から警備委託費を抜いて払う覚悟です。 
 
            以上が今の現状ですが、私の相談は、この私の行為に対して大家が、今後、借地借家法の更新拒絶もしくは立退きを求めてきた場合の、いわゆる正当事由にこの警備委託費の分を払わない事が該当するのか? 
 
をお聞ききしたいです問題です。 
 
御社のHPの借地借家法の第28条の項目を読ませていただきましたが、私の事例がこの場合どうなるのか? 
 
今一わからないのでご相談致しました。 
 
            また、私の立場ならばどのように対処されますか? 
 
以上、お忙しいとは存じますがよろしくご指導ください。 
             
            
 
             
【ご返答】 
 
            こんにちは。 
 
            まずは、新しい大家に証拠が残る形で、主張する必要があると思います。 
 
            内容証明郵便等で、警備がなければ契約した目的が達成できない旨と、契約書の警備委託費の記載があること、また、警備が無いのであれば警備委託費分は支払わない旨を主張してみてはどうでしょうか。 
 
おそらくは内容証明郵便くらいでは、オーナーに反応がないかもしれません。 
 
そうであれば、裁判をするほか無いと思います。 
 
契約書に記載があるのであれば、裁判でも有利なのではないかと思います。 
 
ただ、家賃は今までどおりに支払う必要があると思います。 
 
勝手に家賃を減らして支払うと、賃貸借契約の解約事項に該当してしまうからです。 
 
            それで、解決したときに、遡って払いすぎた家賃の返還請求をする、ということになると思います。 
             
            またいつでもご連絡ください。 
             
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