消費者契約法の不当条項の無効

消費者契約法の不当条項の無効

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消費者契約法の不当条項の無効

【消費者契約法の不当条項の無効】

<相談内容>

フィットネスクラブに入会し、年間の会費を一括で支払ったのですが、通えなくなり、退会しようとしたところ、年会費は返してくれないとのことでした。

高額な年会費だったのですが、返してもらうことはできませんか?

<返答>

消費者契約法では、消費者の利益を一方的に害すると考えられる不当条項を例示し、そのような不当条項は無効とされることにしています。

事業者の契約違反や不法行為による損害賠償責任を一切免除する条項は無効とされ、事業者の故意や重大な過失で契約違反や不法行為を行なった場合の損害賠償については一部免除の条項も無効とされました。

有償契約の目的物に欠陥があった場合の賠償責任を全部免除する条項も原則として無効としています。

契約解除の場合の違約金を定める条項は、その事業者に生じる平均的な損害額を越える部分は無効とされ、消費者が支払期限に遅れた際に支払うべき遅延損害金を予定したり、その際の違約金を定める条項も本来支払うべき金額の年14、6%を越える部分は無効としています。

ですので、本来許されるべき違約金以外は、返還されることになります。



【製造物責任】

<相談内容>

製造物責任とは、どのような責任をいうのですか?

<返答>

製造物責任とは、製造物の欠陥により人の生命、身体または財産にかかる被害が生じた場合に、その製造物を製造した業者等が負う損害賠償責任をいいます。

製造物責任法では、製造物に欠陥があり、それによって人に被害が発生すれば、製造業者等に賠償責任が認められます。

欠陥とは、製造物の特性、通常予見される使用形態あるいは製造物が引き渡された時期などの事情を考慮して、その製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。

製造物責任を負うのは、その製造物の製造・加工業者、輸入業者に限らず製造物に氏名、商号、商標などを表示したり、製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者及び製造物の製造、加工、輸入または販売に係る形態などの事情からみて、製造物に実質的な製造業者と認められる氏名等の表示をした者も含まれます。

製造業者等は、欠陥によって物が滅失、毀損したことによる損害、治療費、入通院交通費、休業損害、逸失利益などの物的損害のみならず、慰謝料などの精神的損害も賠償する責任があります。

製造物責任は、損害及び賠償義務者を知った日から10年間で時効にかかります。

ただし、体内に蓄積して健康被害を生じさせるような損害についての時効は、その損害の発生時から20年に延長されています。

【製造物責任に対する相談】

<相談内容>

製造物責任に対する相談や苦情はどこにすればよいのですか?

<返答>

全国の消費者センターでは、相談内容からみて技術的、科学的に専門的な見地からの検討が必要な事案については、それぞれのセンターの専門職員が調査をしたり、さらに専門的な調査が必要な場合には国民生活センターに事案を移管してさらに調査することもあります。

また、あっせん、仲裁センターなどもあります。

これらの相談やあっせん・仲裁により紛争が解決すればよいのですが、欠陥商品の事故の場合には責任の有無をめぐって消費者とメーカー側とが対立して、解決に至らない場合もあります。

その場合には、最終的には訴訟によって解決するしかなくなりますが、訴訟による解決では消費者側が欠陥を立証しなければならないので、事故の商品を適正に保管し、後日、必要となる鑑定等に備えとく必要もあります。

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