保証人をつけるときの注意点とは
【連帯保証人】
<相談内容>
友人にお金を貸そうと思っているのですが、保証人を付けてもらおうと思っています。
保証人をつけてお金を貸すときの注意点などありますか?
<返答>
まずは、債務者に保証人を付けなければお金を貸さないことを伝え、保証人をつけるよう努力してもらわなければなりません。
また、保証人は借金を弁済しうる資力のある成人でなければなりません。
そして、保証契約の締結を明確にしておかなければなりません。
保証契約は債権者と保証人との間の契約であり、法律上は特別に書面などを作成する必要はないが、必ず、言った言わないの水掛け論になるため、書面を作成するようにします。
保証は普通の保証ではなく、連帯保証にすべきです。
普通の保証の場合は債権者が保証人に支払いを請求しても、保証人はまず主たる債務者に請求してもらいたいと抗弁できるし(催告の抗弁権)、主たる債務者に資力があり、容易にとれると抗弁して証明した場合(検索の抗弁権)、債権者は主たる債務者に対して差押競売をし、回収できない分を保証人に請求するほかありません。
連帯保証の場合は、この二つの抗弁権がないので、債権者は主たる債務者と連帯保証人のどちらに対し取立てにかかってもさしつかえなく、両方同時に取り立てることも可能です。
また、保証人が死亡しても、保証債務はその相続人に相続されるので、相続人に請求できるとの考えがありますが、これについては保証内容が一身専属の場合は、相続されるとは限りません。
【保証契約の解除】
<相談内容>
友人の会社の保証人になっているのですが、保証人契約を解除するにはどうすればよいですか?
<返答>
判例では、期間の定めのない継続的保証契約は、保証人の主債務者に対する信頼関係が害されるにいたった等、保証人として、解約申し入れをするにつき相当の理由がある場合には、解約により相手方が信義則上看過し得ない損害を被る等特段の事情のない限り、一方的意思表示による保証契約の解除を認めています。
一方的な保証契約解除が認められるのは、継続的な契約関係から生ずる不確定な債務の場合であって、しかも債権者が滞納賃料を全く取り立てないとか、債務者が倒産した時などという客観的な要件が必要です。
【根保証人の保証範囲】
<相談内容>
根保証の保証人になったのですが、残金の金額が前の金額より増えていました。
増えた残高まで、保証しなければならないのですか?
<返答>
銀行などからの借り入れの際の、取引約定書には「連帯保証は、手形取引、手形割引、証書貸付、その他一切の取引に関連して現に、または将来発生する一切の債務に及ぶ」旨定められており、また極度額というのが定められ、この極度額の範囲内で借入れができるのが一般で、これが根保証といいます。
このように追加融資が実行されるごとに、根保証人の責任は重くなっていき、追加の融資が債権者と債務者との間でなされるため保証額に上限がなければなおさら根保証人の予期しない金額になります。
貸金業規制法は、貸金業者は、保証契約を締結するまでに保証人となろうとするものに対し、保障期間、保証金額、保証の範囲等を説明する書面を交付しなければならず、さらに、貸金業者は、主債務者に追加融資を実行したときには、根保証人に対して、遅滞なく追加融資の内容を明らかにする書面を交付しなければならないとしています。
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