借用書を紛失したら?

借用書を紛失したら?

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借用書を紛失したら?

【借用証書の紛失】

<相談内容>

お金を貸したのですが、借用書をなくしてしまいました。

借用書をなくしたら貸金を取り立てることはできませんか?

<返答>

契約は口約束だけでも有効に成立します。

契約書は、単なる証拠に過ぎないのですが、この証拠が大切なんです。

なくしてしまったのであれば、契約の時に立ち会った者がいれば、それを証人として、契約の成立とその内容を立証させることや、契約書の草稿や下書き、コピーがあれば、それを証人の証言などで補足して、契約の存在を証明するなどもできます。

また、訴訟を起こす手もあります。

相手方は、まさか契約書をなくしたとは気づかないだろうから、契約の存在の否認することはないでしょう。

民事訴訟では、相手方が認めた事実については、証拠調べの必要がなく、相手方が争ってこそ、初めて証拠が必要になるわけですから、ひとまず紛失の事実は伏せておいて、何はともあれ相手方の答弁を待つというのも方法の一つです。



【債権譲渡で代金回収】

<相談内容>

債権を譲渡することによって、代金を回収する為には、どのようにすればよいのですか?

<返答>

債権は譲渡できるのが原則であり、譲渡禁止特約は悪意の第三者のみに対抗できます。

債権譲渡では、第三者である譲受人に終局的に移転する為、譲受人は債務者に対する債権者として売買代金を受領することができます。

譲渡人が複数の者に、債権を譲渡したような場合には、譲受人が他の債権譲受人に債権譲渡を対抗する為には、「確定日付ある証書」による通知または承諾を得る必要があります。

ただし、複数の者に対し債権が譲渡され、それぞれ「確定日付のある証書」による通知をしていた場合、債務者への到達の前後によってその優劣を決するとしています。

【給料の差押】

<相談内容>

お金を貸した相手がサラリーマンなのですが、相手の給料を差し押さえることはできますか?

<返答>

給料を差し押さえる場合には、公正証書による証書があるか、裁判での判決をとった上で行なう必要があります。

月給、ボーナス、退職金は、その支払い期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分は、原則として差押が禁止されます。

したがって実際は4分の1を差し押さえることになりますが、月給は継続的に給付されるので、差押債権額と執行費用の合計額に達するまで、差押の後に受けるべき月給も、差し押さえることができます。

勤務先に差押命令がつくと、勤務先は、月給などから、差押分を債務者に支払うことを禁止され、債権者に交付されます。

債権者がこれから裁判を起こすというときには、判決確定まで相当長い期間がかかるが、あらかじめ月給を仮差押えしておくと、判決の時は、まとまった額が回収できます。

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