期限の定めのない債権の時効とは
【期限の定めのない債権の時効】
<相談内容>
返済期限を定めずに、お金を借りました。
返済期限のない貸金の時効はいつからになりますか?
<返答>
一般に民事の貸金債権の消滅時効期間は10年であり、商事債権の消滅時効期間は5年です。
返済期間を定めないで金を貸した場合、時効の起算点をどこにするかが問題になります。
判例では、期限の定めない消費貸借における貸主の返還請求権については、契約成立と同時に弁済期が到来するとしています。
ということは、時効は返済期限が到来してから進行するわけですから、契約と同時に時効は進行することになります。
【利息を定めない貸金】
<相談内容>
友人に返済期日も利子も約束せず、貸したのですが、返してもらいたい場合にはどうすればよいでしょうか?
<返答>
弁済の時期を決めないで金を貸した人は、いつでも相当の期間を自分で決めて、その期間内に金を返すよう、借主に請求することができます。
相当期間というのは、借主が返済金をととのえるのに必要と考えられる期間をいいます。
この期間が経過した時以後、債務不履行をしていることになり、以後、元本完済まで元金残額に対し、法定利息相当額の損害金として一般民事債権であれば年5%、商事債権であれば年6%の割合で計算した損害金を支払わなければなりません。
債務不履行になるまでの利息については、その間は無利息とするとか利息免除特約のない限り、利率未定でも法定利率で一般民事債権であれば年5%、商事債権であれば年6%の割合で請求することができます。
特に商事債権の場合には、仮に利払い特約がなくても、商法で当然年6%の商事法定利息を請求できます。
【口約束のお金の貸し借り】
<相談内容>
付き合っていた彼氏に口約束で100万円を貸しましたが、貸したお金を返してもらうことはできるでしょうか?
<返答>
まず、貸した相手は、返すと言っているのでしょうか?
口約束でも約束は約束です。
相手が承認するのであれば、口約束でも契約になります。
金銭消費貸借契約が成立すると思います。
ですので、このような口約束のお金の貸し借りの場合には、貸した相手から、「実際に借りた、必ず返すつもりである」という言葉を引き出して、それを記録し、証拠としなければなりません。
この証拠がなければ、「貸した」「借りてない」の水掛け論になってしまう可能性があります。
携帯電話のメールでも電話の録音でも、とにかく、相手がお金をいくら借りて、そして返す意思があるということの証拠を取らなければなりません。
その後にその貸金の請求になると思います。
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