クレジットカードのなりすましとは

クレジットカードのなりすましとは

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クレジットカードのなりすましとは

【クレジットカードのなりすまし】

<相談内容>

ネットショッピングをよく利用するのですが、全く見に覚えのない請求書がクレジット会社から送られてきました。

クレジットカードのデータを盗まれて「なりすまし」あったとしか考えられないのですが、どうすればよいですか?

<返答>

なりすましの場合、名義人本人とショップ間、名義人本人とクレジット会社間の関係に分けて考える必要があります。

ショップとの関係では、継続的な取引の場合でない限り、事前に本人確認の方法について合意がないので、例えば、カードを貸した友人が本人になりすました場合のように、本人に責められるべき事由がない限り、他人に名義を悪用されても本人には契約上の責任はありません。

クレジット会社との間では、あらかじめカード会員規約が定められているので、この規約の趣旨が問題となります。

カード会員規約では、通常、他人の利用が表見代理となる場合や、カード会員規約に定める会員の義務違反がある場合などを除き、なりすましによるカードの不正利用の場合には、カード会員はクレジット代金の支払い義務を負わないことになっています。



【迷惑メールの対処法】

<相談内容>

携帯電話にたくさんの迷惑メールが届くのですが、どうすればよいですか?

<返答>

相手の請求や承諾もなく、一方的に送信してくる商業広告メールは、特定電子メール法と特定商取引法の改正法により、

◇メールの表題部の最前部に「未承諾広告*」と表示する義務

◇メール本文の冒頭に送信者の氏名、名称を表示する義務

◇送信者の住所、電話番号を表示する義務

◇メールの受信を希望しない場合の拒絶の意思表示の通知先メールアドレスを表示する義務

◇受領拒絶の通知をもらった相手への再送信の禁止

などが規定されました。

これらの表示義務や受領拒絶者への再送信の禁止に違反すると、改善を命じられる等の行政処分が科され、また、行政処分に違反すると、刑事罰の制裁を受けます。

迷惑メールの対策として、携帯電話会社も含めインターネット接続のプロバイダーでは、「未承諾広告*」の表示されているメールをプロバイダーのメールサーバー内で選別して利用者に配信されないようにするサービスを提供しているところもありますので、これらを利用するという手もあります。

【催眠商法とは】

<相談内容>

景品をもらえるというので、会場に行ったのですが、締め切った会場で、高価な品物を買わされてしまいました。

解約することはできますか?

<返答>

このような商法は、「催眠商法」あるいは「SF商法」と呼ばれています。

「催眠商法」は消費者を一種の催眠状態、興奮状態に陥れて高額な商品を買わせる商法をいいます。

日用雑貨などのおとり商品で人を集め、集まった人を一室に詰め込み、日用雑貨などを無料で配ったり、あるいは巧みな話術や振る舞いによって会場を熱気的な雰囲気にして、正常な判断がしづらい興奮状態を利用して、高額商品を買わせるのです。

このような催眠商法は、そのほとんどが特定商取引法の適用を受けます。

そのため、クーリング・オフが可能であり、契約した日から8日以内に買った品物の購入契約の解除通知を書面で出し、契約を解除することができます。

また、その品物は業者の費用で引取りがなされます。

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