契約の申込を取り消したい

契約の申込を取り消したい

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契約の申込を取り消したい

【契約の申込の取消】

<相談内容>

商品の注文をはがきでしたのですが、その店から返事が来ないうちに、気が変わって、申込みを取消したい旨言ったのですが、取消せないということでした。

契約の申込みをすると、取消すことはできないのですか?

<返答>

民法では、承諾期間によるとされています。

10日以内に承諾するかどうかを返事してくださいと相手にいった場合には、その期間内は取消すことができないとされています。

承諾なしにその期間が過ぎれば、あらためて取消すまでもなく、契約の申込み自体が効力を失うことになっています。

また、遠方の相手方に対しての申込みの場合も同様で、承諾または不承諾の返事が申し込んだ側に届くのに必要な期間は、申込みの取り消しをできないことになっています。

このケースの場合は、承諾期間を決めてないわけですから、はがきが店について、返事をするのに相当な期間を考えると、10日ぐらいは申込みの撤回または取消しはできないのではないかと考えられます。



【覚書・念書の効力】

<相談内容>

覚書や念書の効力と、契約書の効力は違うのですか?

<返答>

まず、口約束であっても、お互いの意思表示が合致すれば、立派な契約になります。

これを破れば契約違反となり、損害賠償の責任を負わされることになります。

要するにお互いに約束を守るという信頼関係があれば、契約書を作る必要はないわけです。

契約書を作るのは、契約の内容につき、条件をはっきりさせ、記憶が薄れても大丈夫なように、また相手が違約しても簡単に違反を証明できるようにするために作成するするのです。

したがって、書面の表題が「覚書」であろうと「念書」であろうと、その中身に確定的に当事者の意思の合致が記載されていれば、実質は契約書であり、契約書としての効力は認められます。

【平常取引関係】

<相談内容>

普段から取引をしている会社から、商品を買ってくれと、商品を送ってきたのですが、忙しく見る暇がなく、1週間が経過した後に、買取の拒絶をしたのですが、一定期間が経ったので、拒絶はできないといわれました。

申込に返事をしなければ、契約したものとみなされるのですか?

<返答>

商法では、商人が平常取引関係のある者から、自分の営業の部類に属する契約の申込を受けた時は、直ちに承諾か拒絶かの返事をしなければならないとされています。

この返事を怠ると、申込を承諾したものとみなすことになっています。

しかし、平常取引関係がなければ、隔地者間では、承諾期間の定めがなくて、契約申込を受けた者が、相当の期間内に承諾の通知を出さなければ、申込は効力を失うことになります。

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