アポイントメント商法とは
【アポイントメント商法とは】
<相談内容>
抽選に当たったとの電話があり、景品をもらえるというので、その女性に会いに行ったら、しつこく英会話塾に勧誘され、ついサインしてしまいました。
解約できますか?
<返答>
これは、アポイントメント商法といいます。
アポイントメント商法とは、消費者に電話や手紙で「抽選に当たりました」「アンケートに協力してください」などと言い、さらに「景品を贈呈する」など、特別の利益が受け取れるかのように勧誘して営業所や喫茶店などに呼び出して、語学教材やレジャークラブの会員権を売りつけたり、これらの商品などとセットにして印鑑や宝飾品をうりつける商法をいいます。
呼び出しに用いられる手段に多少の違いはありますが、いずれの場合も特定商取引法の適用があります。
ですので、クーリング・オフによる契約解除ができます。
また、アポイントメント商法では購入する商品や役務の代金は、信販会社などの割賦購入あっせん契約による立替払いによることが多いのです。
割賦販売法の適用対象には、英会話教材や2ヶ月を超えて行なわれ、5万円以上の受講料を支払わせる外国語会話教室も含まれるので、割賦販売に基づき抗弁権を行使して支払いを停止しなければなりません。
【ネガティブオプションとは】
<相談内容>
注文もしていないのに、どこかの団体の機関紙が送られてきて、その後に請求書が来ました。
どうすればよいですか?
<返答>
これは、ネガティブオプションといいます。
ネガティブオプションとは、注文もしないのに商品を送りつけて、消費者の誤解に乗じて代金を支払わせる商法をいいます。
業者は商品に請求書を添付したり、しばらくしてから商品の請求書を送付して代金請求をしてくるのですが、その際、不要の場合には直ちにあるいは数日間の内に返送しないと購入したものとみなして代金を支払う必要があるとか、いったん開封してしまった場合には返品できないなどとして、消費者の誤解をさそって代金を支払わせようとします。
業者が商品を一方的に送りつける行為は、法律的には売買契約の「申込」にあたりますが、送付を受けた消費者がこの申込を「承諾」しない限り売買契約は成立しません。
特定商取引法では、このようなネガティブオプションの場合に、商品の送付があった日から数えて14日を経過する日あるいは商品の送付を受けた消費者が業者に引取りの請求をした場合、その請求をした日から数えて7日を経過した日以後は、業者は送付した商品の返還を請求できないことを定めています。
【エステの解約】
<相談内容>
キャッチセールスに呼び止められ、エステティックサロンへ連れて行かれ、契約を結ばされたのですが、効果がないので、解約したいのですが?
<返答>
営業所以外の場所で顧客を呼びとめ、営業所に同行させて痩身術などの役務を提供する契約は、特定商取引法の適用を受けますので、契約をした日から8日以内であればクーリング・オフができます。
また、エステティックサロンの美容サービスのみによって痩身が可能であるかのように表示して顧客を勧誘することは、景品表示法に違反するおそれがあり、公正取引委員会はエステティックサロンの不当表示に関する通達を出して不当表示を行なわないように呼びかけています。
また、このような勧誘は、消費者契約法の「不実告知」に当たる可能性もあり、契約を取消すことができるかもしれません。
また、エステティックサロンのサービスでは、クーリング・オフ期間経過後でも中途解約が可能です。
ただし、既に中途解約までに施術を受けた分の対価や違約金等の支払いが必要な場合があります。
中途解約の場合の違約金や損害賠償額の予定については、特定商取引法が上限を定めているので、消費者は同法の上限を超えて違約金等を支払う必要はありません。
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