見本工事商法とは

見本工事商法とは

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見本工事商法とは

【見本工事商法とは】

<相談内容>

住宅関連会社から、カーポートを見本工事ということで、通常料金の半額で作らせてくれとのことでしたので、契約しました。

しかし、出来上がったものが粗末なので、どうにかできませんか?

<返答>

これを見本工事商法といいます。

この見本工事商法とは、見本の工事だから無料あるいは半額にしておくなどと偽って住宅の屋根や外壁、外装の工事、ベランダや車庫の工事など住宅関連の工事や設備の設置を行い、後から代金を請求したり、会社が支払うので形式だけ書類を作って欲しいなどと偽ってクレジット契約をさせ、代金を支払わせる商法をいいます。

これらは、かなりの住宅関連設備やその工事が、特定商取引法上の指定商品あるいは指定役務ですので、同法が適用されます。

そのため、クーリング・オフができ、契約から8日以内であれば契約の解除ができます。

また、この商法は、見本のための工事の申込をしていると考えられるので、そもそも売買契約や工事請負契約が成立しないとして、契約の無効を主張することも考えられます。

また、消費者契約法や民法に基づいて詐欺による契約の取り消し、また錯誤による無効も主張できるかもしれません。

クーリング・オフにより、契約が解除された場合、業者がすでに工事に着手し、土地・建物やその他の工作物の原状を変更した場合は、業者に無償で原状回復するよう請求できます。



【内職商法とは】

<相談内容>

内職募集に応募して、内職に必要な機械の購入をさせられたのですが、仕事が来ません。

どういうことですか?

<返答>

これは、内職商法、モニター商法といいます。

この内職商法、モニター商法とは、自宅で簡単に出来る作業で、いかにも手軽に副業や本業として高収入が得られるかのように説明して、高額の製作機械を購入させたり、指導料や材料代あるいは登録料や権利金などの名目でお金を支払わせる商法をいいます。

内職商法の業者は、当初から製作機械の販売代金や指導料、登録料や材料代等を得るのが目的であり、実際に仕事をさせることは目的ではないので、当初の説明とは裏腹にほとんど仕事を回してこなかったり、注文された仕事をしてもいろいろと難癖をつけて販売できない非合格品だなどといって引き取らず、委託製作料や請負料を支払いません。

特定商取引法は、業務提供誘引販売として内職商法に対し、クーリング・オフなどの適用を認めています。

業者から特定商取引法で定められた契約書面等を受領してから20日以内であれば、購入した機械等の売買契約を解除できます。

クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合でも、業者が当初の約束のとおりの仕事を紹介しない場合には、仕事の紹介の契約の不履行を理由として、その契約を解除すれば、購入した機械等の売買契約も解除されると考えられます。

また、消費者契約法の不実の告知にあたる可能性もあります。

【霊感商法とは】

<相談内容>

開運講演会があるとのことで、誘われ、出席し、霊がついているとのことで高額な仏像を買わされたのですが、返品できますか?

<返答>

これは、霊感商法、開運商法と呼ばれる商法です。

この霊感商法、開運商法とは、「祖先のたたり」「霊界の仕組み」など科学的根拠もなく、また事実に反したことをいって消費者を不安に陥れたり、長時間にわたり、講演会などに軟禁同様にして執拗に勧誘し、壷や印鑑、仏像などを高額な金額で購入させる商法をいいます。

この商法は、消費者契約法の不実告知や退去妨害に該当する可能性があり、契約の取り消しをすることが考えられます。

また、それ自体が公序良俗に違反している可能性が高く、契約自体が無効といえるので代金の返還が求められます。

また、不法行為にあたることも考えられますので、損害賠償請求できる場合もあります。

また、商品の販売目的であることを隠して消費者を講演会など特定の場所に連れてきて、壷や印鑑、仏像を販売する行為はアポイントメント商法であり、特定商取引法の適用がありますので、クーリング・オフできます。

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