アルバイトを即日解雇され解雇予告手当を請求したい

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アルバイトを即日解雇され解雇予告手当を請求したい

『アルバイト』(3ヶ月以上〜長期歓迎)の求人広告を見て応募し採用になり働き出して(雇用暦日数29日で)即日解雇となり予告手当の請求を労基所に相談しながら進めてきましたが、『支払いの意思が見えない』と『あっせん』の申請をしました。

しかし、経営的に支払いが難しいと予告手当の半額の和解金の提示を受けました。

以下経緯です…長くなりますので斜め読みして下さっても結構です。

私は最初、店のカラーに合わないから辞めて欲しいとの話に2度ほど断りましたが、その際に店長は店の勝手な都合で急に辞めてもらうのは申し訳ないからと半月分、15日間の給与は保証するから今日までで辞めて欲しいとまで話を頂きました。

それで『本当に辞めて欲しいんだ』『辞めるしかない』『クビなんだな』と判断しました。

(確かに聞き間違いではなく何度も聞き直し…解雇されるのも初めてで働いてもないのに給与が貰える事を訝しがって何度も聞き返しました)

どうして店長が働いても無いのに給与を保障するのかと言ったのが不思議で、調べた結果、解雇予告手当ての様な物なのかと…『予告手当』の存在を知りました。

また店長は、他の同僚に私の事を『今日付けで解雇した』と説明してました。

ただ、実際に給与を受け取りに行ったら、給与保証も予告手当も無く解雇を告げた店長には『都合よく解釈しただけ』、『聞き間違い』『言った覚えは無い』、『働いてもないのにお金を払う訳がないじゃないか』『社員でもないのに雇用予告手当なんか有り得ない』、『前例はない』、『今まで辞めてもらった子も働いた日までしか払ってない』と言ってました。

(で、労基所に予告手当の相談に行き内容証明を送付しました。2月19日発送)

また、社長に予告手当請求の内容証明を送付しても顧問弁護士が居るにも関わらず取り扱いは取締役常務に回され、予告手当額の算出根拠を文章の提示を求められ、『解釈の内容に大きな相違がある』として『支払い期限の無効』を求められたり・・・。

でも『大きな相違』については記述が無く、何が相違してるのか分からない状態で。

(ここでも困って労基所に相談に行き指示を仰ぎました、2月25日午前中)

(算出根拠の文章の提示だけで郵送等の指定が無く、担当者も早い方が良いでしょうと)

(抵抗がなければ手渡しでも良いんじゃないかと、そのまま常務に手渡してきましました)

算出根拠を文書で渡しても、「認識が違うんだ」と。

でも何が違うのかは分からないです。

話の流れで労基所に相談してると言ってしまったら、『調停をしろ』と責められました。

私も第三者(労基所)に相談してるなら、こちらも第三者(弁護士)を通して話をさせて貰うと言われ、『こちらには顧問弁護士がいますから、今までの流れも全部相談してます。 調停するならして下さい』と5回ぐらい、調停おこしてくださいと挑戦的に言われました。

心配になり、支払って貰えないのか質問したら、「支払いの意思はある」と言われましたが何時支払って貰えるのか聞いても『そうとう日数かかる』『何時になるか分からない』と。

上記の内容を受け、困っちゃって…私じゃ話を聞いて貰えない印象も受け「あっせん」を考えつつ、改めて相談したところ『少額訴訟』の方が良いんじゃないかと進められました。

でも、できれば話し合いで済ませたいのでお願いしますと依頼したのが25日の夕方です。

2月29日にあっせんがありました。

最初に解雇は問題なく認めましたが、色々言って支払いを拒否したらしいです。

(一番心配していて解雇か退職勧奨だったのか確認して欲しいと強くお願いしてました)

最終的に、予告手当ての全額を支払う事は経営的に難しいとの理由で弁護士に相談し和解金の提示を労働基準監督所に連絡される事になりました。

そして昨日、予告手当の半額で和解したいとの意向を労働基準監督所より聞きました。

支払期限については「今月中に支払えると思う」とあやふやな答えだったそうです。

私としては、「取り合えず予告手当の半額言っとけばいいや」的な印象が強く、また、「今月中に支払えると思う」と明確な支払いの意思が見えない事から、和解に対しては不服とし、改めて請求をしたいと思っております。

だけど少額訴訟ではなく、できれば穏便に進めたいと考えております。

(支払わなければいけない事は、先方も理解してくれていると思いますし)

もう一度、内容証明を送りたいと思ってます。

ただ文中には、あっせん時に『解雇は認めたけど、支払い能力が無いとして支払いを拒否し、和解金の提示をした事』に対して不服なので、もう一度請求したと事を記載したいのです。

後、『お支払い頂けない場合には予告手当と同一額の付加金と遅延損害金請求』を含めた金額で、少額訴訟する意思があることも盛り込みたいと思っております。

内容証明は書き過ぎにも注意が必要と聞きました、文中に書く事は問題ないでしょうか?

付加金や遅延損害金の事まで言えば、予告手当は支払って貰えそうな気がするんです。

またそれでも支払ってもらえない時には、私は支払い能力があるか無いかを論点に少額訴訟したいと思っておりますが、相手が退職勧奨だった改めてと言ってくる可能性もあるので、この内容証明書が一つの主張となり証拠として使えればと思っております。

また、今回の件について和解するにしても和解の公正書の作成も考えております。

無料でアドバイスできる事は限られてるとは思いますが、自分の判断に自信が持てなくて・・・

お返事頂けると幸いです。よろしくお願いします。



【ご返答】

こんにちは。

もう少額訴訟をした方が早いですよ。

内容証明郵便を書く労力を使うなら、裁判の申立書を作る労力に使った方がよいと思います。

労働基準法は強行法規といって、労働者の味方になってくれる強い法律です。

裁判所は全額支払うように言うと思います。

まずは、以前に出した内容証明郵便の控えやその他の証拠を持って、会社の所在地の管轄の簡易裁判所の相談コーナーに相談行ってみてください。

そこで少額訴訟の申立書を作ってもらって、申立てをしてみてください。

これ以上話し合ってものらりくらりずっと逃げられては、ご自身も次へ進めなくなってしまいます。

裁判で判決が出て、相手が逃げるようなら強制執行をして、相手の銀行口座を差し押さえすればよいのです。

そうなれば、会社の動きも止まってしまいます。

会社が少しでもかしこいなら、判決が出た時点で支払うと思いますよ。

とにかく、まず全ての証拠を持って、簡易裁判所に行ってみてください。

目の前が開けると思いますよ。

もし何か問題が出てきたなら、そのときに考えましょう。

またいつでもご連絡ください。

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