借地の明渡で家屋の買取請求

借地の明渡で家屋の買取請求

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借地の明渡で家屋の買取請求

【借地の明渡で家屋の買取請求】

<相談内容>

やっと借地を明渡してもらうのですが、借地人に家屋の買い取り請求をされています。

買わなければならないのでしょうか?

<返答>

借地人が家を建てて住んでいる時は、借地期限が来て明渡さなければならなくなった場合、借地人は建物を地主に買い取ってくれと請求できます。

借地人が買い取ってくれと請求した場合、地主はどうしても買い取らなければならないことになっており、即、代金の支払義務を負担することになります。

しかし、借地人が買い取り請求権を行使する場合、その値段は時価相当額であることを要し時価よりも高く買う必要はありません。

また、借地人が買い取ってくれと請求できるのは、借地人が契約の趣旨に従って地上に建てたものだけですから、例えば木造の建物を作る約束をしたのに石造の家を建ててしまった場合には、買い取る必要はありません。

また、買取請求権が行使できるのは、借地権の消滅か、契約期限の到来による場合だけですから、それ以外の事由、合意解除、借地権の放棄、借地人の無断転貸し、賃料不払い等の理由によって契約が解除された場合には、買い取る必要はありません。



【一時使用の賃貸借】

<相談内容>

会社で転勤命令が出たため、短期間だけ知人に家を貸すことを考えていますが、法律的には返してもらえるのでしょうか?

<返答>

家主が外国旅行中だけ貸しておくとか、借家人が自分の家を建築する間だけ貸しておくというように、一時使用のための契約であることが、その契約の中身や、契約の動機、原因、建物の利用の仕方やその他周囲の事情からもわかるものであるときには、借家法の適用はないとされています。

この場合、その貸借の期間が何ヶ月以下であれば「一時使用のための賃貸借」であるかは、1年未満をいうとされています。

ですので、一時使用のための賃貸借として契約内容をはっきりさせることが必要です。

【借家契約の期間】

<相談内容>

家を借りたのですが、家主が貸すための条件に、「家主の要求次第でその家を明渡す」という特約をつけるのであれば貸すとのことですが、この特約は有効なのですか?

<返答>

借家法の取り決めでは、同法の規定に定められたものより借家人に不利な約束が書かれていて、たとえ借家人がそれを十分承知して印を押した場合でも、その借家関係はこれにより拘束されないことになっています。

借家法は借家契約の期間については、1年より短い期間の取り決めをしても、期間の取り決めをしなかったと同様に扱われ、無期限で借りるのと同様になります。

借家契約では、家主に有利などんな証書を入れても、法律上は無効の扱いを受けます。

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