子供の喧嘩の損害賠償

子供の喧嘩の損害賠償

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子供の喧嘩の損害賠償

【子供の喧嘩の損害賠償】

<相談内容>

子供同士がけんかをし、負傷したのですが、損害賠償を請求できますか?

<返答>

未成年者が自分のしたことが違法であることの認識する能力があるとすると、その行為の結果について、その未成年者が責任を負うことになります。

しかし、その未成年者がまだ小さく、行為の違法性を認識することができないときは、親権者などの法律上監督義務を負っている人が責任を負って損害賠償をすることになります。

法律上は、監督義務のある者が、監督義務を尽くしていたことを立証することができれば、責任を免れることができるとされています。

しかし、この立証は困難で、責任を免れることは難しいとされています。



【教師の体罰】

<相談内容>

学校の教師の体罰で、子供がけがをしたのですが?

<返答>

学校教育法では、体罰を明文で禁止しています。

体罰は不法な有形力の行使として、暴行罪や傷害罪、場合によっては傷害致死罪ということになります。

体罰は生徒の身体に対する侵害であるだけでなく、内面的な精神的な苦痛も与えるとされています。

体罰を受けた生徒の法的な手段は、損害賠償の請求になります。

治療費や通院費の他、精神的損害に対する慰謝料も請求できます。

請求相手は、第一に学校の設置者たる市や私立の学校法人ということになります。

第二に体罰を加えた教師自身になり、これが私立学校での教師であれば個人として責任を負うことになるのに対し、国公立学校の教師の場合は教師自身が責任を問われることはないというのが、判例です。

また、体罰を加えた教師を暴行罪、傷害罪、傷害致死罪などで処罰するように告訴することも考えられます。

【いじめの損害賠償】

<相談内容>

学校でいじめを受け、けがをさせられたのですが?

<返答>

この場合に誰について損害賠償を請求するかですが、まずは学校に責任があると考えられます。

学校ないしその学校の設置者たる市町村等は、教育の場における児童・生徒らの生命、身体の安全に万全を期すべき法的義務を負っており、それを怠れば損害賠償義務が発生します。

次に考えられる相手は、けがを負わせた本人とその両親になります。

法律的にまだ判断能力が必ずしも十分とはいえない小さい子供であれば、その子自身に損害賠償責任を認めるわけにはいきません。

その責任は、その両親が負うことになります。

親権者たる両親には子供を監護教育する義務があり、家庭の内外を問わず子供の生活全般にわたって監督しなければなりません。

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