婚姻前に妊娠したら?
【婚姻前の妊娠】
<相談内容>
結婚前に妊娠していたのですが、その後結婚し、出生届を出すことは出来るのですか?
<返答>
民法では、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と規定しています。
そのため、結婚前に妊娠していても、婚姻中に生まれた子は夫婦の実子として出生届をすることができます。
ただし、民法では次のような問題があります。
「婚姻の成立の日から200日目を経過した後または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」
入籍届けを済ませてから200日以内に生まれた場合には、「婚姻中に懐胎したもの」と推定されないことになります。
ですので、もし夫が自分の子供ではないとの主張をした場合には、妻が二人の間の子供であることを立証しなければならないことになります。
【出生後の婚姻】
<相談内容>
子供を出生後に婚姻届を出した場合には、父と子の関係はどうなるのですか?
<返答>
生まれた子は、女性の戸籍にその子として出生届が出されている場合には、子は母のみを有する非嫡出子ということになります。
しかし、男性と女性が結婚届をして、男性が非嫡出子を認知すれば生まれた子は正式に夫婦の子として扱われます。
もし、すでに出生届は提出済みで、さらに子供が生まれる前に認知届がしてあるのであれば、婚姻届だけで正式の子になります。
【嫡出の推定】
<相談内容>
夫が死亡した後、すぐに再婚をした場合には、生まれた子は誰の子になるのですか?
<返答>
民法の「婚姻の成立の日から200日を経過した後または婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定しています。
また、法律では、「女は、前婚の解消または取り消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」と規定し、再婚の届出をするとき、妻の戸籍謄本をつけるために6ヶ月以内の再婚であるかどうかはすぐにわかり、届出は受理されないことになっています。
また、男性が自発的に自分の子であると認めて嫡出子の届出をした場合でも、受理してはならないことになっているので、女性は父が未定である事由を記載して出生届をしなければなりません。
そのうえで人事訴訟法によりいわゆる「父を定めることを目的とする訴えを」起こすことになります。
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