外国で生まれた子の国籍と戸籍は?
【外国で生まれた子の国籍】
<相談内容>
外国で生まれた日本人の子の国籍と戸籍はどうなるのですか?
<返答>
日本の国籍法では、子の出生時に父又は母が日本国民であれば、あるいは子の出生時に死亡した父が日本国民であれば、子は出生の時に日本国籍を取得します。
これを血統主義といいます。
外国で日本国民の父又は母から出生した子については、日本国籍法の血統主義により日本国籍を取得しますが、同時に、出生した国の国籍法によりその国籍を取得したり、あるいは一方の親が外国人であればその親の本国の国籍法により外国国籍を取得する場合があります。
外国で生まれた子が日本国籍と同時に外国の国籍を取得する場合には、出生時から3ヶ月以内に「国籍留保」の届出をしないと日本国籍を出生時に遡って喪失し、出生の時から日本人ではないことになります。
外国で生まれ、国籍留保の届出をしなかったために日本国籍を取得しなった者は、20歳未満で日本に住所を持つことができれば、戸籍法の定める届出をするだけで日本国籍を再取得することができます。
【外国国籍の取得】
<相談内容>
日本人が外国の国籍を取得するには、どうすればいいのでしょうか?
<返答>
日本国籍を持つ日本人が外国の国籍を取得することについて、日本の国籍法はこれを禁止していませんので、あとは外国の国籍法においてその国の国籍取得についてどう規定しているかということになります。
外国の国籍を取得した日本国民は、同時に日本国籍を喪失します。
日本国籍を喪失した元日本国民は、その事実を知った日から1ヶ月以内に届出をしなければなりません。
そして、戸籍に国籍喪失が記載されその戸籍は除籍されます。
血統的に日本人でも外国人として外国人登録することになり、選挙権・被選挙権がなくなります。
【帰化の要件】
<相談内容>
外国人が日本に帰化するにはどうすればよいですか?
<返答>
国籍法では、外国人が帰化して日本の国籍を取得できる為の要件を定めています。
これは最小の要件であって、帰化を認めるかどうかは、行政府の裁量と解されています。
@原則的には、引き続き5年以上日本に住所を有すること、また20歳以上で本国法により能力を有することとされています。
能力とは、権利を有し義務を負うことが出来る能力をいいます。
そのほか、素行善良であること、自己又は生計を一にする配偶者その他の資産・技能によって生計を維持できること、無国籍であること又は日本国籍取得によって原国籍を失うこと、日本国憲法あるいは政府を暴力的に破壊するようなことを企てたことがないこと、が要件とされています。
Aかつて日本国民であった者の子で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者、また日本で生まれ引き続き3年以上住所又は居所を有する者、引き続き10年以上日本に居所を有する者などが、現に日本に住所を有する場合には、@の5年以上日本に住所を有するという要件がなくても、他の要件を満たせばよいとされています。
B日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現に日本に住所を有する者は、@の5年以上日本に住所を有することという要件と20歳以上で能力を有するという要件がなくとも帰化できるとされています。
また、日本国民と結婚した外国人で結婚の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有する者についても同様とされます。
C日本国民の子で日本に住所を有する者、日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時本国法により未成年であった者、日本の国籍を失った者で日本に住所を有する者、日本で生まれた無国籍者で出生の時から引き続き3年以上日本に住所を有する者は、@の5年以上日本に住所を有するという要件と20歳以上で能力を有するという要件と、生計要件を具備しないでも帰化できるとされています。
また、外国人の両親と同時に帰化申請した子は、両親が帰化を認められた時に日本国民の子となるとされています。
D日本に特別の功労のある外国人については、@の要件がなくとも帰化が認められます。
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