自己破産は戸籍に記載される?

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自己破産は戸籍に記載される?

【自己破産の戸籍記載】

<相談内容>

自己破産や傷害罪で罰金刑になった場合には、戸籍に記載されるのですか?

<返答>

戸籍に記載されるのは親、兄弟、子など、親族的な関係の当事者である地位のみになりますから、同じく身分関係という言葉で表現される場合があるとしても社会的身分は戸籍に記載される身分関係には該当しません。

裁判所の破産手続開始決定で破産者になったとしても、その事実が戸籍に記載されるわけではありません。

しかし、破産者は官報に公示されることになっていますので、その事実が公表されないわけではありませんが、戸籍上の身分関係事項ではないので、戸籍に記載されることはありません。

しかし、市町村役場には破産者名簿が備え付けられており、本人が市町村役場で身分証明書を取り寄せると、被後見人・被保佐人などの事項の他、破産者であるという事実もその身分証明書に記載されることになります。

また、刑事の処罰についても、戸籍に記載されることはありませんが、検察庁の前科を記載する帳簿には記載されることはあります。



【氏名の変更】

<相談内容>

名字や名を変えるには、どうすればよいのですか?

<返答>

氏は戸籍の編成基準および家族的身分関係の基準とされている為、「やむを得ない事由」がある場合でないと氏の変更をすることができないことになっています。

氏の変更の手続は、戸籍筆頭者が配偶者と共に家庭裁判所に対して氏の変更許可の申立をすることになります。

また、「やむを得ない事由」とは、当人にとって社会生活上、氏を変更しなければならない真にやむを得ない事情があるとともに、その事情が社会的、客観的に見ても是認されるものであることを要します。

また、戸籍法は、名を変更しようとする者は、家庭裁判所に申し立て許可を得なければならず、それには「正当な事由」が必要とされています。

「正当な事由」とは、

◇営業上の目的から襲名する必要のある場合

◇近隣に同姓同名の人がいて社会生活上甚だしく支障がある場合

◇長い間使用している通称に変更する場合

◇異性と紛らわしい名の場合

◇外国人と紛らわしい名の場合

◇神官・僧侶となった場合

などがあります。

【戸籍の訂正と消去】

<相談内容>

婚姻届を勝手に出されてしまったのですが、戸籍の記載を消してもらうことはできますか?

<返答>

戸籍に誤った記載がなされた場合には家庭裁判所の許可を得て戸籍の訂正ができることになっています。

婚姻は届出によって効力が生じるとされており、婚姻の有効・無効は親族法・相続法上の身分関係に重大な影響を及ぼす事項であるため、戸籍訂正の申立をするだけでは足りないとされています。

家庭裁判所で当事者の合意に相当する審判を得るか、または婚姻無効の判決を得た後に戸籍訂正の申立をしなければなりません。

また、戸籍の訂正跡をなくす為には、戸籍の再製制度があります。

この制度は、虚偽の届出等によって不実の記載がなされ、かつ、その記載につき訂正がされた戸籍につき、その痕跡を残さない戸籍を再製するもので、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申し出があったときに、法務大臣がその再製について必要な処分を指示することができるとされています。

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