支払督促申立手続きの流れ 
             
            支払督促手続の流れを大まかに言うと次のようになります。 
             
            債務者の住所地の簡易裁判所に行く 
            ↓ 
            支払督促を申し立てる→異議があれば民事訴訟 
            ↓ 
            異議申し立て期間の満了 
            ↓ 
            仮執行宣言を申し立てる 
            ↓ 
            仮執行宣言付支払督促の送達 
            ↓←正本送達後、2週間以内に異議申し立てがない場合 
            仮執行宣言付支払督促の確定 
            ↓ 
            仮執行宣言付支払督促の正本を得る 
            ↓←債務者が支払を拒み続けている時 
            強制執行の申立をする 
            ↓ 
            債務者の財産を差押・競売 
             
            支払督促は申立があっても債権の実体的な内容面の審査は行なわれず、申立人の言い分が一応正しいという前提で手続は進行して行きます。 
             
            申立を受けると、裁判所の書記官は書面を形式的に審査し、支払督促に必要な要件を充たしているかを確認します。 
             
            (要件1) 
             
            支払督促の対象 
             
            金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付請求権に限られています。 
             
            もちろん支払期限が到来している必要があります。 
             
            [例外] 
             
            ◇約束手形の振出人が破産した場合には、期限が到来していなくとも、手形の裏書人に対して支払い請求することができます。 
             
            ◇契約に期限の利益喪失約款が設けられていて、債務者の支払が滞れば、債権者は残金全額について支払い督促による請求をすることができます。 
             
            
 
             
            (要件2) 
             
            債務者の住所、主たる事務所・営業所の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に、支払督促の申立をしなければなりません。 
             
            申立書記載の債務者の住所が裁判所の管轄内であったとしても、その後の引越しなどによって、債務者がそこにいないことが判明したら、申立は却下されます。 
             
            (要件3) 
             
            請求の原因が適法でなければなりません。 
             
            貸金請求の場合は、利息制限法以上の金利は請求できません。 
             
            ◇元本が10万円未満→年20% 
             
            ◇10万円以上100万円未満→年18% 
             
            ◇100万円以上なら→年15% 
             
            これを超過した分は無効になります。 
            また、債務者が同意しても申立は却下されます。 
             
            公序良俗に反するもの、ギャンブルの借金、愛人契約に基づく金銭の贈与などは当然却下されます。 
             
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