| 賃貸借契約の解約申入れと更新拒絶
 
 家主は解約の申し入れを、いつでもできるわけではありません。
 
 家主が貸している建物を自ら使う必要があったりする場合のように、正当な事由がなければいけません。(借地借家法28条)
 
 正当な事由があれば、いつでも解約の申し入れができますが、解約の申し入れには6ヶ月の猶予期間をおかなければなりません。(借地借家法27条1項)
 
 内容証明郵便で解約のときから6ヶ月前までに、解約申し入れの通知を出さなければならないということになります。
 
 では、借家人はその申し入れに従わなければならないのか?
 
 法律的な強制力はありません。
 
 ただ、正式に内容証明郵便で6ヶ月の猶予期間を定めて、解約の申し入れを通知してきたのであれば、借家人も回答しなければなりません。
 
 回答がなければ、家主の要求を受け入れたものとされるかもしれません。
 
 その回答にも内容証明郵便で通知したほうが良いでしょう。
 
 また、家主の解約申し入れの通知から6ヶ月経っても、借家人が建物を使用している場合には家主は遅滞なく使用継続について異議を通知しなければなりません。(借地借家法26条2項、27条2項)
 
 この異議の通知をしなければ、従来どおりの契約内容で賃貸したものとみなされてしまします。
 
 この異議の通知も内容証明郵便でしましょう。
 
 借家人が賃貸借契約を解約する場合、期間の定めのない建物の賃貸借契約の場合、いつでも自由に解約の申し入れをすることができます。
 
 解約申し入れ後、3ヶ月経つと建物賃貸借契約は終了します。(民法617条1項)
 
 
 
 賃貸借期間が決まっている場合には、自由に解約することはできません。
 
 契約を終了できるのは、相手の契約違反があったときだけです。
 
 また、建物賃貸借契約書に特約がある場合があります。
 
 その場合は特約に従って解約することができます。
 
 建物賃貸借契約では、契約期間が終了したからといって当然に契約が終了するわけではありません。
 
 借地借家法は、借家人の保護規定を設けていますので、借家人が引き続き賃借を希望するのであれば、家主側に要件がそろっていない限り、自動的に契約は更新されてしまいます。
 
 ・家主は期間満了の日の1年から6ヶ月前までに、建物賃貸借契約の更新を拒絶する事を通知しなければなりません。
 
 これも内容証明郵便で行うべきです。
 
 ・更新を拒絶するには家主に正当な事由がなければいけません。
 
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