財産分与の決め方とは
【財産分与の決め方】
<相談内容>
財産分与はどのように決めていくのですか?
<返答>
財産分与は夫婦が結婚している間に協力して築いた財産をその持分に応じて分けるものです。
夫婦の共有財産はどの財産かを確定し、その総額がいくらになるかを計算し、それをどのような比率で分け合うか決め、具体的に何の財産を分与するかを決定します。
交渉材料として、財産分与の決め方を知っていれば、有利に話が運ぶかもしれません。
【財産分与に入らないもの】
<相談内容>
財産分与には、婚姻前から持っていたものも入るのでしょうか?
<返答>
財産分与について、婚姻中に形成された財産は、夫婦が協力し合って形成した財産と考えられる為、原則として共有財産であると考えられ、財産分与の対象となります。
しかし、財産分与の対象とならないものもあります。
◇結婚前から有していた財産
◇親や兄弟から相続して得た財産
一方の配偶者の個人の財産として財産分与の対象とならない財産を特有財産といいます。
また、名義に関係なく、実質的にみて、夫婦の婚姻共同生活により築かれた財産であれば、財産分与の対象になります。
【財産分与 退職金・年金】
<相談内容>
財産分与の対象として、退職金・年金は入るのでしょうか?
<返答>
退職金の場合は、退職時期がほぼ確実に予想できる熟年離婚の場合には、財産分与の対象となることも考えられます。
判例では、6年先の退職金を財産分与の対象に加えたものもあります。
年金も熟年離婚では財産分与の対象となることが考えられます。
【財産分与 生命保険】
<相談内容>
生命保険金は財産分与の対象になるのでしょうか?
<返答>
生命保険金の満期が到来していれば、保険金は夫婦の婚姻共同生活により形成された財産であると認められるため、名義のいかんを問わず財産分与の対象になります。
問題は保険料の支払途中で離婚した場合です。
生命保険が財産運用の1つであることからすれば、現時点での資産価値を評価して財産分与の対象とすべきと考えられます。
現時点で解約した場合の返戻金などです。
生命保険を財産分与の対象としない場合であっても、保険金の受取人が妻になっている場合は、受取人の指定を変更しない限り、離婚しても元妻が保険金の受けとり人になります。
保険会社に受取人指定変更の手続を経る必要があります。
【財産分与 資格】
<相談内容>
夫が国家資格を取得するために、ずっと手助けして資格を取得することができました。
離婚の際には、貢献度を考慮してもらえないのでしょうか?
<返答>
配偶者の受験生活を支えるなどの内助の功により、配偶者が高収入を得られる資格を取得した場合などには、配偶者の取得した地位を無形の価値として評価し、財産分与の対象とすることがあります。
清算割合によって貢献度を加味することもあります。
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