慰謝料の支払がないので差押したい
【慰謝料の差押】
<相談内容>
離婚調停の際に、慰謝料を分割払いで合意したのですが、支払いがなくなりました。
強制執行したいのですが、どれくらいまで差押ができるのですか?
<返答>
慰謝料の場合、請求できる金額は、支払いが滞納している金額だけになります。
相手に分割で支払ってよいという利益があるわけですから、支払日が来てない分については請求できません。
ただし、証書に「滞納分が3回分以上になった場合は、残りも一括して支払わなければならない」という旨の記載がある場合には、滞納分も含めて全額を請求することができます。
この記載を「期限の利益喪失約款」といいます。
預貯金の場合請求金額に満たない場合には、残高全部を差し押さえることができ、請求金額以上残高があった場合には、請求金額どおりの金額を差し押さえることができます。
給料の場合は、税金などを差し引いた手取り額が44万円を超える場合には、その手取り額から33万円を引いた金額を差し押さえることができますが、税金などを差し引いた手取り額が44万円以下の場合は、手取り金額の4分の1に相当する金額しか差し押さえることができません。
【養育費の差押】
<相談内容>
調停離婚で養育費に関して合意したのですが、離婚後、養育費の支払いがなくなりました。
強制執行したいのですが、どれくらいまで差押ができるのですか?
<返答>
養育費に関しては、滞納分のみならず、将来分も含めた全額を相手の給料について、一回の手続で差し押さえることができるようになりました。
これは、期限の利益喪失約款がなくてもできます。
また、養育費については、給料の手取り金額の2分の1に相当する金額まで差押ができるようになりました。
ただし、給料を差し押さえたからといって、差し押さえた給料分が自動的に振り込まれるわけではありません。
相手の勤める会社と交渉して、直接相手の給料を自分に支払ってもらうようにしなければなりません。
預貯金については、給料の場合と違って、滞納分しか差し押さえることはできません。
【養育費の増額請求】
<相談内容>
離婚後、数年経ち、子供が大きくなった為、学費等の費用が離婚の際に決めた養育費では足りなくなってきました。
金額を上げてほしいといいましたが、断られました。
どうすればよいでしょう?
<返答>
養育費の増額の調停を申し立てることになります。
調停で養育費の金額を決めていくことになります。
調停でまとまらない場合は、審判に移行し、裁判所が新しい養育費の金額を決定します。
◇増額が認められる事情
●子供の入学、進学にともなう費用の必要
●子供の病気やけがによる治療費の必要
●受け取る側の病気やけが
●受け取る側の転職や失業による収入の低下
●物価水準の大幅な上昇
◇減額が認められる事情
●支払う側の病気
●支払う側の転職、失業による収入の低下
●受け取る側の収入増
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