氏の変更許可の申立手続きとは
【氏の変更許可の申立手続】
<相談内容>
氏の変更許可の申立手続はどうすればよいのでしょうか?
<返答>
◇申立場所
申立人の住所地の家庭裁判所
◇必要書類等
●申立書
●申立人の戸籍謄本1通
●氏の変更の理由を証明する資料
●収入印紙800円
●郵便切手(必要金額は家庭裁判所によって異なります)
裁判所の許可の審判を得た後、その審判書の謄本と確定証明書(審判について不服申し立てができなくなったことの証明書)を添付して、住所地の市区町村に氏の変更の届出をすることになります。
【離婚後の戸籍】
<相談内容>
離婚しましたが、子の戸籍は夫の戸籍に入ったままらしいのですが、私の戸籍に入れることはできますか?
私の名字は、結婚中の名字を使っています。
<返答>
離婚によって旧姓に戻った時は、原則として結婚前の戸籍に入籍します。
しかし、結婚前の戸籍がすでにない場合や新しい戸籍を作りたい場合には、新戸籍を作ることができます。
また、婚氏続称の届出をした場合には、新しい戸籍を作ることになります。
このケースの場合に婚氏続称の届出をしていますので、子を自分と同じ戸籍に入れるには、家庭裁判所に「子の氏の変更の許可の申立」をして許可を受けることにより、法律上も母と同じ名字に変更し、役所に届出をすれば、母親の戸籍に入籍することができます。
【子の氏の変更許可手続】
<相談内容>
子の氏の変更許可の届出はどうすればいいのでしょうか?
<返答>
◇申立人
15歳以上の子の場合は本人
15歳未満の子の場合は親権者
◇申立の場所
子の住所地の家庭裁判所
◇必要書類等
●申立書
●子の戸籍謄本
●子が入る予定の親の戸籍謄本
●収入印紙(子一人について800円)
●郵便切手(金額は裁判所に確認のこと)
裁判所の許可の審判が出た後に、申立人は子の本籍地または子・親権者の住所地の市区町村に入籍届出書と家庭裁判所の氏変更許可の審判書謄本を添付して入籍届けをすることによって入籍できます。
【離婚後の住居】
<相談内容>
離婚後も今まで住んでいた家に住みたいのですが、どうすればよいですか?
<返答>
結婚中の家に住み続けるためには、その家が夫婦または夫婦どちらか一方の所有であれば、財産分与で家の所有権を取得する必要があります。
家の価値が財産分与する財産に比べて高い時には、財産分与を公平にする為に、金銭で補うことが必要です。
ローンが残っているような場合には、残りのローンを支払う必要が出てくる場合もあります。
また、所有は相手の所有のままであっても、相手から借りる方法もあります。
借家の場合には、話し合いによって住み続けることができます。
その場合、賃貸借契約の当事者でない夫婦の一方が住み続ける場合には、貸主に承諾を求める必要もでてきます。
貸主から契約名義の変更、新たな敷金の支払いなど求められる可能性はありますが、法律上は必ずしも契約名義の変更に応じなければ住めないわけではありません。
契約で賃借権の無断譲渡や転貸が禁止されていても、この場合には、法律上契約解除は認められないと考えられます。
【離婚後の金銭問題】
<相談内容>
離婚後の金銭的な問題を有利にするには、どんな準備が必要ですか?
<返答>
財産分与についてですが、財産分与の対象は、その名義に関係なく、夫婦の財産のうち、夫婦が協力して取得し、維持してきた財産です。
まず準備としては、どのような財産が財産分与に含まれるのか、財産分与の対象となる財産はどれくらいあるのかを把握する必要があります。
慰謝料についてですが、相手方の不倫や相手方の暴力などを理由に慰謝料を請求する場合には、証拠を準備する必要があります。
不倫や暴力を裏付ける証拠になるものは、全てとっておく必要があります。
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