離婚届の提出方法は?
【離婚届の提出】
<相談内容>
離婚届の提出はどのようにすればよいのですか?
<返答>
離婚届は、市区町村役場の戸籍係に提出します。
法律上、本籍地または所在地で届け出ることとされており、所在地には住所地だけでなく一時滞在地までも含まれるとされています。
本籍地以外の役所に届け出る場合以外は、戸籍謄本を添付しなければなりません。
離婚届の提出は2人で行なう必要はなく、郵送で提出することもできます。
【離婚届不受理申出】
<相談内容>
離婚届に署名押印して夫に渡したのですが、もう少し考えてみたいのですが、離婚届の提出を阻止する方法はありますか?
<返答>
離婚が成立する為には、離婚届が出された時点で、夫と妻の両方に離婚する意思が必要になります。
これを離婚意思といいます。
離婚届を書いた時点では、離婚するつもりであったとしても、その後に離婚意思がなくなれば、離婚は成立しません。
しかし、離婚届けは役所で受理するだけで手続が完了してしまうので、離婚届が受理されると事実上離婚が成立してしまいます。
そこで、離婚届が出される前に、離婚の意思がないことをあらかじめ役所に申告しておき、役所に対して離婚届受理しないでもらうよう申し出をする必要があります。
これが離婚届不受理申出の制度になります。
この離婚届不受理申出をする前に、離婚届を出された場合でも、離婚意思がない以上、離婚は無効です。
ただし、離婚の無効を主張する為には、家庭裁判所に離婚無効確認を求める調停の申立をしなければなりません。
また、離婚不受理申出の有効期間は6ヶ月なので、6ヶ月ごとに同じ内容の申し出を行なわなければ、効力は失われてしまいます。
【離婚届の偽造】
<相談内容>
夫に離婚を強要され、離婚届に印を押すよう言われています。
勝手に離婚届を出された場合にはどうなりますか?
<返答>
離婚届不受理申出は、離婚届を書いていなくとも行なうことができます。
勝手に離婚届を出される恐れがあるときは、申し出をしておく必要があります。
勝手に出された場合、離婚意思がないわけですから、当然離婚は無効になります。
ただし、離婚届は受理するだけで手続が完了してしまいますので、家庭裁判所での手続を経る必要がでてきます。
家庭裁判所で調停を申し立て、相手方の合意が得られ、かつ裁判所の合意に相当する審判がなければ、離婚無効の確認を求める訴訟を行なうことになります。
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