アダルトサイトから高額請求がきた

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アダルトサイトから高額請求がきた

【アダルトサイトの高額請求】

<相談内容>

アダルトサイトに誤ってクリックし、接続してしまい、高額の料金を請求されています。

支払義務はあるのですか?

<返答>

誤って、クリックしたことにより、接続してしまったのであれば、民法の錯誤にあたり、無効を請求できます。

このようなサイトは、悪質なものを多く、錯誤で無効を主張するまでもなく、「詐欺」が成立するようなものも多々あります。

また、消費者契約法による取り消しも出来るでしょう。

まず一番に、「支払わないこと」が大切です。

もし、料金を支払った場合には、契約の無効を主張し、既に支払った料金を不当利得として返還請求する方法や、被害にあった金額を損害として不法行為に基づく損害賠償請求をする方法を取ることができます。

【多量のメールの対処法】

<相談内容>

サーバーのシステムを停止させるような、多量のメールが送られてくるのですが、対処法はありませんか?

<返答>

受け取る側のメールサーバーの容量を超えてしまうような、大量・大容量の情報の電子メールを特定のメールアドレスに送ると、機能がダウンしてシステムが機能停止してしまいます。

これをメールボムといいます。

法律的には、故意のメールボムに対して、民法の不法行為が成立する為、損害賠償責任が発生します。

その他にも

◇故意のメールボムによりサーバーをダウンさせた場合は器物損壊罪

◇受信者が精神的な苦痛を受け、それが原因で精神的な病気になってしまった時には傷害罪

◇相手の電磁的記録を損壊し、人の業務を妨害したとして電子計算機損壊等業務妨害罪

◇権利または義務に関する他人の電磁的記録を毀損したとして使用電磁的記録毀損罪

◇電子メールが受信者を脅かす内容であった場合には脅迫罪

などの解釈がとられます。

【ネットで名誉毀損】

<相談内容>

ネット上で誹謗中傷されました。

名誉毀損になりますか?

<返答>

名誉毀損とは、公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損する行為をいい、その行為は不法行為となり損害賠償請求、または名誉毀損罪が成立します。

ただし、名誉毀損になるかどうかは難しい問題です。

個々の状況を勘案するほかないと思います。

また、発信者が不明な場合は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示する法律」により、プロバイダー・掲示板の管理者が賠償請求の対象となりえることになります。

被害者は正当な理由がある場合には情報発信者の氏名や住所などの情報開示をプロバイダーに対して求めることもできるという項目も盛り込まれている為、開示請求権を行使することで、発信者が特定できなくても加害者の氏名、住所、メールアドレス等の個人情報を入手することが可能となりました。



【ウィルス損害】

<相談内容>

ある会社のソフトウエアをインストールしたらウィルスに感染してしまいました。

そのせいで、重要なファイルが壊れてしまいました。

ウィルス損害の責任を請求することはできますか?

<返答>

まずは、そのウィルスのない別の同種のソフトウエアを提供するよう請求することができます。

それができない場合や損害が発生した場合は、ソフトウエアの入っている媒体物の売買契約に基づく契約責任、使用許諾契約に基づく契約責任である債務不履行責任を追及することができます。

これによって、契約を解除して製品と引換えに代金を返してもらうことも可能ですし、また別に損害賠償請求もできます。

それでは、その会社に対する債務不履行として損害賠償を請求できる範囲は、履行利益まで含めた相当因果関係の範囲の全損害になります。

また、契約であらかじめ賠償すべき額を定めてある場合は、その契約内容にしたがった額となります。

ただし、消費者契約法では、損害賠償の額を予定する条項で平均的損害の額を超えて規定するものは無効となるとされており、不当に高額な損害賠償の特約は無効にされる可能性は高いです。

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