内容証明郵便の宛名と住所

内容証明郵便の宛名と住所

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内容証明郵便の宛名と住所

【内容証明郵便の宛名と住所】

<相談内容>

内容証明を送りたいのですが、相手のフルネーム(名)がわかりません。

名字だけで送ることはできますか?

自分の住民票上の住所は実家なのですが、現住所と住民票上の住所のどちらを書けばいいのですか?

<返答>

住民票上の住所と現住所、どちらでも良いと思います。

しかし、返答を求めるのであれば、現住所の方が都合がいいでしょうし、現住所を知られたくないような相手であれば、実家でも良いのではないでしょうか。

あくまでも内容証明郵便は、手紙ですから、本人であると特定できればいいと思います。

相手の名前ですが、これはフルネームが必要だと思います。

相手が夫婦でしたら、どちらに出したかわかりませんよね。

というよりも、郵便局が受け付けてくれないかもしれません。

名前は相手を特定する最たるものですから。

問題は、何か内容証明を出さなければならないような事がある場合に、相手の名前を知らないということです。

早急に調査するなり、相手方にヒヤリングすべきだと思います。

まずは、ここからではないかと思います。

【婚約破棄の慰謝料請求】

<相談内容>

子供を堕したため、責任をとって結婚する予定が、破棄になりました。

慰謝料を請求することはできますか?

<返答>

まず、第一に婚約が成立していたか、どうかの問題があります。

婚約指輪の交換や結納などはされましたか?

事実上婚約をしていたのであれば、慰謝料を請求できる可能性はありますね。

次は、婚約破棄の原因をどちらが作ったかが問題になります。

相手の暴力や不貞行為などが原因になります。

また、婚約が成立し、その準備もしているのに相手の一方的な理由で婚約を破棄した場合には、損害を賠償しなければなりません。

ですから、このケースでは、婚約が成立していたかが、一番の問題になるのではないでしょうか。

【人材派遣会社を辞職したいが】

<相談内容>

人材派遣会社と契約していますが、辞めようと思い、その会社に電話をしたのですが、「契約期間内は辞められません」といわれました。

やめる方法はないでしょうか?

<返答>

一般的に会社は、就業規則等で「退職の申し入れをして2週間から1ヶ月で退職を認める」と定められていることが多く、もし就業規則がない会社でも、法律上退職したい費の14日前までに退職の申し入れをすれば良いことになっています。

これは、人材派遣会社でも、主張できると思います。

また、退職を申し入れて損害賠償を請求されれば、これも労働契約ですから、従業員に損害を賠償させるような契約はできません。

ただ、派遣会社から違う会社に派遣されているわけですから、その派遣先の会社には、その契約を誠実に履行する義務が出てきますよね。

ですので、やむを得ないような事由がある場合には、派遣会社にしっかりと理由を説明することが必要だと思います。

それでも、話がまとまらない場合には、内容証明郵便などで、「辞める旨」を通知することになると思います。

無断で辞めると話がもめますよ。

【公正証書の作り直し】

<相談内容>

離婚の際に公正証書を作成しましたが、慰謝料としての金銭の分割支払が明記されているのですが、この慰謝料は、家を購入する際に元妻の父から借りた住宅購入の借入金なのです。

別に自分が悪いことをして、離婚したわけではないのに「慰謝料」というのが納得できません。

公正証書の作り直しなどはできるのでしょうか?

<返答>

公正証書の作り直しはできます。

以前に作った公正証書を無効として、新しい公正証書に「第**号の公正証書は、無効とし・・・・」という文言を入れてもらうことになります。

もちろんですが、当事者の了承が必要になります。

ここで、問題は公証人がこの作り直しをしてくれるかという問題です。

全く違う債権債務を「慰謝料」として、記述しているわけですから、このような作り直しをしてくれるか、不安ですね。

公証人に聞いてみると、「まあ、大丈夫でしょう。」とのことです。

確かに同じ金銭の支払でも、「慰謝料」って書いてあれば、自分に否があって離婚したみたいですものね。

気になるのであれば、作り直すのが良いと思いますね。



【婚約破棄の慰謝料】

<相談内容>

1年前に結婚を約束し、婚約指輪も交わしましたが、結婚直前に他に好きな人が出来たとの理由で、婚約を破棄されました。

婚約指輪と堕胎手術をしたときの子供のエコー写真があります。

慰謝料の請求はできますか?

<返答>

この場合には、「婚約」が完全に成立しています。

「婚約」が成立している以上、一方的に婚約を破棄することはできません。

婚約を破棄するには、正当な理由が必要になります。

「他に好きな人ができた」が正当な理由にはなりませんよね。

この相手に婚約破棄によって受けた精神的苦痛を賠償する慰謝料の請求ができます。

慰謝料の額は、裁判例からしか推測できませんが、50万から400万円の判例が出てますね。

これは、最終的に裁判になった場合の慰謝料額ですので、とりあえずは、ご自身で金額を決めて、通知することになりますね。

ご自身の主張を内容証明郵便等で通知ですね。

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