元彼につきまとわれたら?

元彼につきまとわれたら?

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元彼につきまとわれたら?

【つきまとい行為】

<相談内容>

元彼に別れた後に、付きまとわれています。

元彼に近づかないようにさせる方法はないでしょうか?

<返答>

元彼のしつこいアタックにノイローゼになりそうなほどの精神的負担を与えられているので、「平穏に生活する権利」を侵害されています。

まずは、元彼に対してこれ以上付きまとうのであれば、損害賠償請求をするとの警告してみてはどうですか?

しかし、それでは効かないようでしたら、裁判所に請求して、元彼からの接触を禁止する面談禁止の仮処分を出してもらうようにすることができます。

それでも、つきまとうようであれば、身の危険も考えられますので、警察の保護を受けることを考えた方がいいと思います。

面談禁止命令をもらっておけば警察も動きやすく、強要罪として逮捕してくれるかもしれません。

また、警察は「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」による禁止命令を出すことができます。

「特定の者に対する恋愛感情その他の行為の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で同一人に付きまとった待ち伏せしたり、住居に押しかけるなどの行為を反復して行った場合、ストーカー行為として取締りの対象になるとされています。

ストーカー行為をした者は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられ、警察署長等の禁止命令に従わずストーカー行為を繰り返した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる事となっています。

【未成年との付き合い】

<相談内容>

18歳未満の少女と性交渉があった場合には、検挙されるのですか?

<返答>

淫行とは、「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺網または困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行なう性交または性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させる為の対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類似行為」を言うものと解するのが相当であると、定めています。

要するに、処罰の対象となるのは、「自己の性的欲望を満足させる為だけの性交渉」であり、真面目な恋愛は処罰の対象外となっています。

刑法では、「13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上の7年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。

13歳未満の者にわいせつな行為をしたことに対しては、有無を言わさず処罰の対象になります。

【通信販売で違う商品が】

<相談内容>

インターネットで服を買ったのですが、見本の写真と色もデザインも違ったものが届きました。

通信販売で買った商品が見本と違うときは、返品できるのでしょうか?

<返答>

通信販売では、特定商取引法により返品を認めるのか否かの表記が必要とされていますが、このケースでは返品不可と仮定します。

通信販売の場合、買い手はカタログや見本写真を見て決めることになるため、色やデザインが見本写真と違っているような場合には、数量不足や機能不全など売り手の債務不履行が明らかな場合と異なり、本当に売り手の債務不履行であるのどうか判断が難しいのです。

また、「実物は写真と多少異なることがあります」などと断り書きが書かれている場合などもあります。

しかし、「多少」であるのであればまだしも「全く違う」様な場合には、断り書きが通用するわけもありません。

特に服や靴など色・デザインが重要な意味を持つ商品については、見本に忠実であることが厳格に求められるのです。

このケースのように、送られてきた商品が見本と全然違っている場合には、買い手の予想を上回る欠陥と言うことで、売り手の瑕疵担保責任が認められることになります。

よって、返品することができ、また売り手の責任で見本と同じ商品を用意してもらうか、売買契約を取消すことができます。

【訪問販売のクーリング・オフ】

<相談内容>

自宅に押し売りがきて、しつこかったので布団を買ってしまいました。

よく考えれば、金額も高く、あまりにしこかったため混乱した為だと思うのですが、返品することはできますか?

<返答>

訪問販売などの一定の契約態様で買ってしまった一部の商品については、特定商取引法により、一定の条件を満たせば買い手がこの売買契約を取消すことができます。

この制度をクーリング・オフといいます。

売買契約の内容等所定の事項を記載した書面を受領した日からその日を含めて一定期間内であれば解約することができます。

この主張は通知して行い、その手法は証拠を残す為に内容証明郵便で行います。

また、訪問販売では、売り手は販売価格や売り手の住所氏名、クーリング・オフできる旨等一定の事項が記載された文書を交付しなければならないことになっています。

訪問販売に関しては、クーリング・オフの期間は8日以内となっていますが、もし売り手が上記文書を渡さない場合には、渡した時から8日間になります。

ですので、この制度を利用すればクーリング・オフできます。



【売買契約とクレジット契約】

<相談内容>

大学の卒業式のために着物をクレジットで買いました。

注文していた店から仕上げが間に合わないとのことでしたので、キャンセルと告げたのですが、後日クレジット会社から請求書が来ました。

卒業式に間に合わなかった着物の代金も支払わなければならないのですか?

<返答>

契約の中で債務履行の期限が決められている場合には、債務者はその期限までに債務を履行する必要があります。

しかし、契約の原則としては、債務者が履行遅滞にある状態でも、直ちに契約解除をすることはできず、特約のない限りは、債権者は相当の期間を定めて債務を履行するよう催告し、その期間が過ぎても債務が履行されない場合に解除できるとされています。

しかし、この原則には例外があり、契約の性質上または当事者の意思表示によって、特定の期限までに履行されなければ、契約自体が意味のないものになってしまうものについては、期限が過ぎれば催告無しに解除できるとされているのです。

売主の責任でこの期限までに間に合わなかった場合には、買主は商品の引取りを拒否して代金の支払いも拒むことができます。

ですので、このケースでは、着物を買い取る必要はないのです。

また、クレジット会社についてですが、売買契約とクレジット契約については別個の契約であるともいえますが、割賦販売法では、一定の場合には買主が売主との間に生じている事由をもってクレジット会社に対抗できるという「抗弁権の接続」を認めています。

これは、一定の金額以上の指定商品を購入する場合で、代金の全部または一部をクレジット会社に立て替え払いをしてもらい、2ヶ月以上かつ3回以上に分割して返済する方法をとるときは、売主の責任で売買契約が解除された等の理由でクレジット会社への立て替え金の支払いを拒否できます。

ただし、抗弁権の接続の規定は将来の支払分についてのみ有効になりますので既に支払った分については、その返還を請求することはできません。

既支払分については、売買契約を結んだ会社から返還を請求することになります。

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