非嫡出子で認知した父の相続財産は

非嫡出子で認知した父の相続財産は

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非嫡出子で認知した父の相続財産は

私は非嫡出子で、父に認知はされています。

本妻の子供は男子(兄)(父と同居していましたが父と不仲で5年前家族で家を出て別居)が一人居りましたが、妻と二人の子供を残して亡くなりました。

本妻と私の母も死亡しています。

父親が死亡した場合の相続人は、本妻の孫である男子と女子と私の様です

資産は<略>総合計1122,060,745

私の名義は何も無く不安です。

『全て、相続財産に成りますか?』

税理士さんから、名義が誰であろうとも実際の支払い者の資産です。

証書、通帳、印鑑の保管管理が誰がしていたか?

名義人の収入,通帳を調べれば支払い者が本人かどうか調べられます。

申告時に調べられる場合と,裁判所に申し立てをして相続財産か否か調べてもらう事もできるとお聞きしましたが、 もし、今入院中の90歳の父がこのままの状態で父が死亡した場合の相続では、全て、相続財産に成りますか?

私の相続分がわずかになる様の思うのですが、何とか公平に私にも法定分の1/3を相続できる様希望していますが可能でしょうか?

孫の年齢27歳と23歳、その母(兄嫁)53歳(全員勤め人) 遺産分割協議で、それは自分達のものだと言われたら、 または隠されて何も無かったと言われたら、どう仕様もないのでしょうか?

法定相続分の遺産の調査は何時、何処に依頼すれば良いでしょうか?

***もし父に遺言書を書いてもらえるとしたらど様な内容にすればよいでしょうか?***



【ご返答】

こんにちは。

>今入院中の90歳の父がこのままの状態で父が死亡した場合の相続では、全て、相続財産に成りますか?

お父さんの名義の財産は相続財産になります。

ご自身は法定相続人ですので、相続分が当然にあります。

>私の相続分がわずかになる様の思うのですが、何とか公平に私にも法定分の1/3を相続できる様希望していますが可能でしょうか?

以前は非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、民法が改正され、同じになりました。

ですので、ご自身の法定相続分は2分の1、孫が4分の1ずつになります。

>孫の年齢27歳と23歳、その母(兄嫁)53歳(全員勤め人) 遺産分割協議で、それは自分達のものだと言われたら、 または隠されて何も無かったと言われたら、どう仕様もないのでしょうか?

例えば、タンス預金などは家族以外はわかりませんので、勝手に家族が懐にいれてしまうかもしれません。

また、普通預金も家族が通帳やカードを持っている場合には、勝手に下ろされる可能性があります。

しかし、お父さん以外下ろせないお父さん名義の定期預金などは、家族にはどうにもできません。

これについては遺産分割が必要になりますので、ご自身に必ず連絡が来ると思いますよ。

遺産分割をするには、法定相続人全員の署名押印、そして印鑑証明が必要だからです。

問題は遺言がある場合です。

遺言があって、それが公正証書遺言で、その家族の誰かに全ての遺産を遺贈するという内容の場合、それに基づいて、ご自身に連絡なく、遺産の遺贈が行われる可能性があります。

その場合でも、ご自身には遺留分というものがありますから、相続財産の4分の1を請求することができるのです。

どちらにしても、お父さんが亡くなる前に会われてはどうでしょうか。

それで話を聞いてみるのが一番早いと思いますよ。

またいつでもご連絡ください。

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