浮気の婚約破棄で相手に慰謝料請求したい

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浮気の婚約破棄で相手に慰謝料請求したい

はじめましてIといいます。

HPを見て相談したくなりメールをすることにしました。

結婚破棄の慰謝料についての相談です。

彼女とは付合って7年目(今年の3月)にプロポーズをして、OKの返事をもらいました。

結納はしませんでしたが、その代りに親の顔合わせをしました。

結婚式場も決め婚約指輪・結婚指輪も買い、9月からアパートも借りました。

式は10月24日に挙げる予定でした。

9月18日に突然、彼女から好きな人が出来たから婚約を解消したいと言われました。

(あとから聞いてみると、その時は男と会って2週間だったそうで、その時すでに体の関係を持っていたと言っていました。)

その時は説得をして思いとどまらせました。

9月末くらいに自分と彼女と男で話して、1週間後に彼女にどちらかを決めてもらうことしました。

選ばれなかった方はもう二度と会うことも、連絡することもできない条件でした。

1週間では決められず、もう1週間延ばし結論をだしてもらいました。

この2週間は本当につらい日々でした・・・

結果は自分を選んでくれました。

選んでくれたあと、彼女はずっと泣いていました。

浮気相手を本当に好きだったのでしょう。

改めて結婚に向け再スタートが出来ると思いました。

それが、結婚式2週間前の日に、三角関係で心身ともに疲労した彼女は肺炎になり入院。

やむ終えず結婚式は延期になりました。

残念でしたが、退院してからまた式の準備をすればいいと思っていました。

入院して3日目に面会に行った日、いるはずのない男がいたのです。

話をするため男を誰もいない駐車場に呼び出し、なぜいるんだ!あれだけ約束しただろ!と怒鳴りちらしました。

聞けば結論を出したあとも連絡を取っていたと言うのです。

頭にきて一発なぐりました。

あごから出血しました。

たいした傷ではないのに男は「これでは話はできない」と、病院に行って治療すると言い出したのです。

情けない男を殴った自分がなさけなくなり男を帰しました。

その後、彼女は無事退院して仕事にも復帰しました。

11月の始めに彼女が産婦人科に行き、妊娠していることが発覚しました。

妊娠して数週目で、どちらの子供か分からなかったそうです。

浮気相手の男と彼女で話し合い11月の中旬におろしました。

僕にはおろしたあとに伝えられました。

彼女からは来年まで待っていて欲しいと言われ、式場も延期のままで、アパートも借りたまま住んでいない状況です。

そのまま時間は過ぎ今に至ります。

身の上話が長くなってしまいすいません。

ここからが相談内容なのですが、

・元通りに結婚できれば、なんにもありません。

・しかし、結婚できなかった場合に損害賠償(式場キャンセル料、アパート賃貸料、婚約指輪、結婚指輪、・・・などなど)の他に、慰謝料としていくら請求できるのでしょうか?

・浮気相手の男にも慰謝料を請求できますか?請求できるとしたらいくら請求できるのでしょうか?

宜しければアドバイスよろしくお願いします。



【ご返答】

こんにちは。

>慰謝料としていくら請求できるのでしょうか?

婚約破棄の慰謝料の相場は50〜200万円ぐらいですかね。

ご自身が金額を決めて請求すれば良いと思いますよ。

それを相手方が支払うのであれば、それで解決でしょうし、支払わなければ裁判で決めることになります。

>浮気相手の男にも慰謝料を請求できますか?

結論としては、浮気相手にも請求できると思います。

浮気相手に慰謝料請求できる場合として、相手の行為が不法行為に該当する必要があります。

不法行為に該当するには、故意または過失がなければなりません。

浮気相手の故意とは、婚約者が婚約中であると認識していたことであり、過失とは、婚約者のことを注意すれば婚約中であることを知り得たことです。

その相手は婚約していることを知っていたでしょうし)、知っていて関係を持ったわけですから、不法行為に当たると思いますよ。

であれば、当然慰謝料請求できると思いますよ。

こちらも金額はご自身が決めればよいと思います。

またいつでもご連絡ください。

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