父親に騙されて連帯保証人になったが倒産しそう

父親に騙されて連帯保証人になったが倒産しそう

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父親に騙されて連帯保証人になったが倒産しそう

はじめまして。

HPを見つけてメールさせていただきます。

Gと申します。

連帯保証人の取り消しについて、ご相談させていただきたいと思い、メールしました。

私の両親は事業をしているのですが、1年ほど前、父親の方から、「必ず成功する事業があって、もう契約の直前まで行っているが、それにはお金を準備しておいていつでも事業を開始できる準備をしておかなくてはならない。

そこで、金融公庫に600万円を借りたいんだが、連帯保証人になって欲しい。

600万円は半年で返すつもりだし、絶対に迷惑をかけることはない。うまくいかないことなんて絶対にない」

と言われ、迷っていましたが、「絶対に損はしないものだから大丈夫。それに、もし自分が、自分の親にこう頼まれたら、断らないよ」と言われ、ある程度具体的な事業内容も説明され、親という事もあり、信じて連帯保証人になりました。

しかし、その半年よりもう少したった後、実はその事業は急に人件費の削減で儲けがなくなることがわかったから、手を出すのを辞めた、と言われました。

しかも、最近わかったことですが、そのお金はその事業ではなく、債務の支払い等の他のお金に使い切ってしまい、会社も倒産寸前であり、自己破産をしようかと考えているという事を知らされました。

当然、連帯保証人となってしまっている600万円は私に降りかかってくると思うのですが、私は、連帯保証人になる際、事業の為に保証人になったわけですし、そのために全く使っていないとは寝耳に水の状態です。

このような場合、「不実の告知」として、消費者契約法により、保証人の取り消しする事は可能なのでしょうか?

あるいは、他に保証人を取り消す方法はあるのでしょうか?

今現在、とても切羽詰った状態に追い込まれております。

いいアドバイスの方いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。



【ご返答】

こんにちは。

>「不実の告知」として、消費者契約法により、保証人の取り消しする事は可能なのでしょうか?

連帯保証契約の場合には、消費者契約法の適用はありません。

金融公庫はご自身が連帯保証人になるからお金を貸したのです。

ご自身が連帯保証人にならないなら、お父さんにお金なんて貸してないんです。

ですので、連帯保証人を取消すこともできませんし、金融公庫にお願いしても連帯保証人をはずしてもらうこともできないのです。

父親が支払えないのであれば、やはりご自身が支払っていくことになります。

その支払いも、無ければ支払えないので、金融公庫に支払い方法の変更などを相談してみてはどうですか?

月々の返済額を減らしてもらうなど、出来ると思います。

その他に考えられるのは、自己破産するか、もしくは行方をくらますか、逃げることも出来ると思います。

ところで、お父さんの行為は詐欺と同じようなものですよ。

お父さんに詰め寄って、現在の財産の状況など全てを聞いて、返済にまわすように言ってみてはどうですか。

言い訳などさせてはいけませんよ。

お金がないというなら、財布の中身や通帳なども見せるように詰め寄ってください。

だまして連帯保証人にさせられたのですから、きっちり誠意を見せるように詰め寄ってみてくださいね。

少しでもご自身の負担を減らすことが大切だと思いますよ。

またいつでもご連絡ください。

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