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定期借家権

普通借家契約では、「正当な事由」がなければ、更新を拒絶したり、契約を解除することはできませんでした
定期借家契約は、この「正当な事由」なく契約期間で終了する契約なのです
・1年未満でも20年以上でも自由
・公正証書等書面で契約しなければなりません
・この書面で明確に契約の説明が必要です
・この書面がなければ普通借家契約になります
・登記もできます
・対象となる借家に限定はありません(新旧)
・契約を終了させるには1年前から6月前までの通知が必要です
・期間が1年未満の場合は通知なしでもよい
・再契約の場合は「更新」ではなく、新規契約と同じです
・書面と説明が必要になります
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